
結論から言いますと、条件が整えば同一人物が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務することができます。
経営業務の管理責任者は常勤役員(個人事業の場合は本人または支配人)であることが求められています。また、専任技術者は、その営業所で一定の資格や実務経験があれば、役員でも従業員でも専任技術者になることができます。専任技術者には経営業務の管理技術者のように一定の役職にあることが求められていません。
したがって、主たる営業所に常勤する役員が経営業務の管理責任者の要件を満たし、一定の国家試験を有する等、専任技術者の要件も満たしている場合は、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務することができます。
建設業法でいう「常勤」とは、原則として勤務しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。そのため複数の会社に所属し、いずれも常勤という状態は認められません。また常勤する営業所は、経営業務の管理責任者は主たる営業所であり、専任技術者はそれぞれ登録された担当の営業所(主たる営業所または従たる営業所)となります。
専任技術者は常勤性の他に、営業所での専任性も求められます。専任技術者は建設業を営む営業所ごとに配置が必要で、主たる営業所の専任技術者が他の従たる営業所の専任技術者を兼務することはできません。そのため本店以外にも複数の営業所等がある建設業者の場合、専任技術者はその本店・営業所等ごと、許可業種ごとに複数必要ということになります。
よって、経営業務の管理責任者と専任技術者が兼務できるのは、主たる営業所に登録された専任技術者に限ります。常勤性・専任性の問題から、その建設業者の常勤役員であっても、従たる営業所の専任技術者である場合には、その建設業者の常勤役員であっても、従たる営業所の専任技術者である場合には、経営業務の管理責任者を兼務することはできません。同じく経営業務の管理責任者である者が従たる営業所の専任技術者を兼務することもできません。
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