結論から言いますと条件が揃えば建設業許可取得が可能です

建設業法に規定されている5つの要件は次の通りです。
①適正な経営体制を有していること
②営業所ごとに専任技術者を置く者であること
③不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
④財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
※①の要件は簡単にいうと株式会社の取締役など役員に関する要件と、社会保険の加入に関する要件が合わさったものです。
※要件の詳細は、お役立ちコラム「建設業許可の要件」でご確認ください。

①「適正な経営体制を有していること」について

●経営業務の管理責任者としての経験について
開業したばかりですと現在の事業での経験はないことになりますので、過去の経験が条件となります。

過去の地位経験年数
<法人>業務執行役員、取締役、執行役、組合等の理事 等
<個人>個人事業主、支配人、令3条使用人 等
最低5年以上
※申請方法により必要年数は異なる

 ここでは特に建設業法施行規則第7条1号イ(1)「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの」の経験を証明するための資料をご確認ください。
◆経験を証明するための資料一覧

過去の経験年数を証明する書類建設業を経営していたことを証明する書類
建設業許可を有している会社での経験の場合建設業許可を有していない会社での経験の場合
県知事許可<法人>経験を積んだ会社の経験期間分の登記事項証明書
<個人>個人確定申告書の写し(第一表、第二表)
・在籍していた会社が建設業を営業していたことが確認できる書類5~6年分以上:許可申請書副本、変更届出書、経審申請書副本等
・在籍していた会社の役員(閉鎖)登記簿抄本(5~6年以上在職していたことが確認できるもの)
・工事請負契約書
・注文書・注文請書
・請求書  等

※1番のハードルは「建設業許可を有していない会社での経験の場合」です。鹿児島県では、「工事請負契約書」の場合通算5年分以上、請求書の場合5年(60か月)分以上の請求書コピーの提出が必須となっています。

●個人事業主が要件を満たさない場合
 個人事業主が要件を満たなさない場合でも外部から要件を満たす人を招聘し、支配人の登記をすることにより対応が可能となります。

●社会保険の加入について
 <個人事業主>
・常用労働者が5人以上の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険すべてに加入が必要
・常用労働者が1~5人未満の場合、雇用保険の加入が必須(健康保険・厚生年金保険の加入は必須ではない)

※・従業員5人未満の個人事業所で社会保険の適用事業所になっていない場合は、標準報酬決定通知書に代えて確定申告書及び賃金台帳を添付する。
 ・開業後間もなく確定申告書も提出できない場合、県に提出する「個人事業税開業届」を添付する。

②「営業所ごとに専任技術者を置く者であること」について
 ここでは取得したい業種の専任技術者を10年以上の実務経験で要件を満たしたい場合について述べたいと思います。
「実務経験証明書」に10年分以上(1件以上/1年)の実務経験の内容を記載する必要があります。鹿児島県の場合、申請時に契約書等の確認資料を提出する必要はありません。ただし、必要に応じ契約書等を確認する場合があるようです。

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杉村徹
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