
鹿児島県の場合、通算5年(60か月)以上の下記資料の提出が必要となります。他自治体の場合、年数件の資料での提出でいいところもありますが、鹿児島県は特に厳しく通算5年(60か月)以上の資料の提出が必須となっております。
<例>
● 工事請負契約書
● 注文書・注文請書
● 請求書 等
例えば「請求書」の場合、60枚(60か月)分以上の請求書の写し、「工事請負契約書」の場合、契約期間が通算5年分以上の契約書の写しの提出が必要となります。建設業許可を新規で取得する場合、1番高いハードルがこの部分となります。
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