主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任

  1. 兼務の要件

次の要件を全て満たすことで兼務が可能

ア 各建設工事の請負金額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。

イ 主任技術者又は監理技術者( 以下「監理技術者等」という。) を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が,一日の勤務時間内に巡回可能なものであり,かつ工事現場において災害,事故その他の事象が発生した場合において,当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内(片道)であること。

ウ 監理技術者等を置こうとする建設業者に連なる下請次数が3次以内であること。

エ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を各工事現場に置くこと。なお,当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は,当該工事に関する実務経験を1年以上有する者とする。

オ 各工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

カ 当該建設工事を請け負った建設業者が人員の配置を示す計画書を作成し,各工事現場に備え置くこと。

キ 監理技術者等が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され,かつ,当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

ク  兼務する建設工事の数は2件まで

営業技術者(旧専任技術者)等の専任工事現場の兼任

  1.   兼務の要件

次の要件を全て満たすことで兼務が可能

ア 営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)が置かれている営業所で契約締結された建設工事であること。

イ 各建設工事の請負金額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。

ウ 営業所技術者等を置こうとする営業所と工事現場間の距離が,一日の勤務時間内に巡回可能なものであり,かつ工事現場において災害,事故その他の事象が発生した場合において,当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。

エ  営業所技術者等を置こうとする建設業者に連なる下請次数が3次以内であること。

オ 営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を営業所及び工事現場に置くこと。なお,当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の連絡員の場合は,当該工事に関する実務経験を1年以上有する者とする。

カ 各工事現場の施工体制を営業所技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。

キ 当該建設工事を請け負った建設業者が人員の配置を示す計画書を作成し,各工事現場に備え置くこと。

ク 営業所技術者等が営業所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され,かつ,当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。

ケ  兼務する建設工事の数は1件まで                    

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杉村徹
杉村徹