建設業の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。

※技術者の「配置」とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を意味するものではありません。

主任技術者

 建設業者(建設業許可業者)は、請け負った建設工事(許可を受けた業種)を施行する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)

※500万円未満であっても、施工する工事現場の業種の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です
<役割>施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導管理

監理技術者

 発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち5,000(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第2項)

※下請契約の額には、注文者が材料を提供する場合は、その材料費等は含まない。
<役割>主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能

技術者の資格一覧

専門技術者の配備とは

 土木工事業や建築工事業の業者が、土木工事又は建築一式工事を施工する場合(元請業者)でこれからの一式工事の中に他の専門工事も含まれる場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている者(専門技術者)を工事現場に配置しなければなりません。

 このため、土木一式工事又は建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事を施工する建設業者は、下記①~③のいずれかを選ばなければなりません。

一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事について、主任技術者の資格を持っている場合、その者が専門技術者を兼ねる
一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する
その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする

 また、建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事(各専門工事)に附帯する他の建設工事(いわゆる付帯工事)をすることができますが、その場合も、当該付帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。自ら施工しない場合には、当該付帯工事(軽微な工事は除く)に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

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杉村徹
杉村徹