
各種届出申請の提出期限
〇建設業法第11条において、許可申請書の記載事項に変動が生じたとき、許可申請書の添付書類の記載事項について変更があったときは、変更届書その他書面を許可行政庁に提出しなければならないと義務づけられています。
| 法人 | 個人 | 届出事項 | 提出(法定)期限 |
| 〇 | 〇 | 経営業務の管理責任者に変更があった場合(氏名変更を含む) | 事実が発生した日から2週間以内 |
| 〇 | 〇 | 営業所の専任技術者に変更があった場合(氏名変更を含む) | 事実が発生した日から2週間以内 |
| 〇 | 〇 | 欠格要件等に該当する場合 | 事実が発生した日から2週間以内 |
| 〇 | 〇 | 新たに建設業法施行令第3条に規定する使用人になった者がある場合(営業所の新設,就任等) | 事実が発生した日から2週間以内 |
| 〇 | 〇 | 健康保険等の加入状況に変更があった場合(事業所としての加入状況に変更があった場合)ただし,従業員数のみの変更の場合は,決算後4か月以内 | 事実が発生した日から2週間以内 |
| 〇 | 〇 | 商号又は名称に変更があった場合 | 事実が発生した日から30日以内 |
| 〇 | 〇 | 営業所の名称又は所在地に変更があった場合 | 事実が発生した日から30日以内 |
| 〇 | 「役員等」の氏名に変更があった場合(「株主等」も含む。) | 事実が発生した日から30日以内 | |
| 〇 | 資本金額に変更があった場合 | 事実が発生した日から30日以内 | |
| 〇 | 〇 | 「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」に変更があった場合(営業所間の異動等) | 事実が発生した日から30日以内 |
| 〇 | 〇 | 営業所を新設した場合 | 事実が発生した日から30日以内(注) |
| 〇 | 〇 | 営業所の許可業種に変更があった場合 | 事実が発生した日から30日以内(注) |
| 〇 | 〇 | 営業所を廃止した場合 | 事実が発生した日から30日以内(注) |
| 〇 | 〇 | 現在受けている建設業の全部又は一部を廃業する場合 | 事実が発生した日から30日以内(注) |
| 〇 | 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があった場合 | 事実が発生した日から30日以内 | |
| 〇 | 〇 | 決算の変更届※毎事業年度(決算期)が終了した場合 | 決算後4か月以内 |
| 〇 | 定款に変更があった場合 | 決算後4か月以内 |
注)専任技術者の変更又は不在に係わるものである場合は、専任技術者の変更届と併せて2週間以内
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