公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事で、工事一軒の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。

 尚、工事現場ごとに置く専任の技術者の配置は下請工事であっても必要です。
※上記の請負金額には、注文者(元請等)が材料を提供する場合は、その材料費を含む。

「工事現場ごとに専任」とは

「他の工事現場の技術者等」、「営業所の専任技術者」、「経営業務の管理責任者等」との兼任不可

専任で設置すべき期間とは

 元請工事については、基本的には契約工期が専任で設置すべき期間とされていますが、工事現場が不稼働であることが明確な期間、工場制作のみが稼働している期間は必ずしも専任を要しません。

 ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間が明確となっていることが必要です。

 下請工事については、当該下請工事(再下請した工事があるときは、当該工事を含む。)の施工期間に技術者を専任で配置しなければなりません。

出典:国土交通省 九州地方整備局「よくわかる建設業法」
(注意)
工事が3次下請業者まで下請されている場合で、3次下請業者が作業を行っている場合は、1次、2次下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても主任技術者は現場に専任していなければなりません。

二以上の工事を同一の(主任・監理)技術者が兼任できる場合

【ケース1(主任技術者について)】
 公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。 

二以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合

出典:国土交通省 九州地方整備局「よくわかる建設業法」

【ケース2(監理技術者について】

  専任の監理技術者ついては統合的な管理を行う性格上、二以上の工事を兼任することは認められていません。

  ただし、下記①②の要件を満たせば全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的と考えられることから、全ての注文者から書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を同一の工事とみなして、同一の工事とみなして、同一の監理技術者が当該複数工事全体を管理することができます。

 この【ケース2】は、主任技術者の場合も同様ですが、注文者から直接建設業工事を請け負った建設業者が、これら複数工事に係る下請金額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要となり、工事現場には主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。

 また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式の場合は9,000万円)以上となる場合、監理技術者等はこれらの工事現場に専任の者でなければなりません。

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杉村徹
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