
許可申請の手続きには、申請手続きの種類によって9つの区分があります。そのうちの一つを選択、または複数の手続きを同時に申請することができます。
①新規申請
建設業の許可を有していない事業者が、新規に許可を申請する場合
②許可換え申請
ア 都道府県知事許可業者が当該都道府県知事の知事許可を廃止して、他の都道府県知事に許可を申請する場合
イ 都道府県知事許可業者が他の都道府県に営業所を設置して国土交通大臣許可を申請する場合
ウ 国土交通大臣許可許可業者が、一つの都道府県内の営業所を残して他の都道府県の営業所を廃止して、営業所が残る都道府県知事の許可を申請する場合
③ 般・特新規申請
ア 一般建設業の許可のみを受けている建設業者が特定建設業許可を申請する場合
イ 特定建設業の許可のみを受けている建設業者が一般建設業許可を申請する場合
④ 業種追加
ア 一般建設業の許可を受けている建設業者が他の一般建設業許可を申請する場合
イ 特定建設業の許可を受けている建設業者が他の特定建設業許可を申請する場合
⑤ 更新申請
許可を受けている建設業を継続して行う場合
⑥ 般・特新規+業種追加申請
③、④を同時に申請する場合
⑦ 般・特新規+更新申請
③、⑤を同時申請する場合
⑧ 業種追加+更新申請
④、⑤を同時に申請する場合
⑨ 般・特新規+業種追加+更新申請
③、④、⑤を同時に申請する場合
<参考>
・許可換え新規申請は、これまで保有している許可有効期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。
・⑦~⑨の申請にあたっては、以下に掲げる期日までに行う必要があります。
ア 大臣許可の場合・・・許可の有効期間が満了する日の6ケ月前まで
イ 知事許可の場合・・・許可の有効期間が満了する日の30日前まで
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