経審で評価対象となる技術職員は、国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」の中で、一定の国家資格や実務経験等のある者であって「審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」と定義されています。

経審の技術職員専任技術者主任技術者監理技術者との違い
 違いについて次の表に纏めていますので参考にしてください。

(1)主任技術者・監理技術者

要件「建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要」  

「直接的な雇用関係」とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入の余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、 雇用、権利構成)が存在することをいう。在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえない。

「恒常的な雇用関係」とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々 一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいう。

 公共工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者、 専任の管理技術者、特例監査技術者又は監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申し込みがあった日以前に3ケ月以上の雇用関係が必要。
在籍 出向者× 認められない  (企業集団確認を受けた場合は親会社及びその連結子会社間で認められる)
派遣社員× 認められない
有期雇用 労働者× 認められない (雇用期間が限定されている継続雇用制度の適用を受けている者は、常時 雇用されているものとみなされる。)

(2)専任技術者

要件「「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事するものをいう」
 会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に 対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として扱う。
在籍 出向者〇 認められる
派遣社員× 認められない
有期雇用 労働者〇 認められる

(3)経営事項審査の加点対象となる技術職員

要件「審査基準日以前に6ケ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合において は常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)とする」

 雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高齢者等の雇用 の安定化等に関する法律、第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受けているもの(65歳以下の者に限る)については、雇用期間を特に 限定することなく常時雇用されている者とみなす。
在籍 出向者〇 認められる
派遣社員× 認められない
有期雇用 労働者〇 認められていない  (65歳以下で継続雇用制度の適用を受けている者は認められる)

※行政許可庁により取り扱いが違う場合があります。

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杉村徹
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