(1)決算に関する手続き

 建設業の許可を取得している事業者は、毎年の決算から4か月以内に、決算に関する届出を許可行政庁へ行わなければなりません。

 経審は、決算期時点で申請事業者がどれだけの評価に値するかを決める手続きです。
その中には経営状況を分析する項目が定められていて、これは審査対象となる事業年度にかかる決算変更届(事業年度終了報告)が提出されていることが前提となります。

(2)経営状況の分析機関

 経審の審査の多くは、建設業許可の許可行政庁の審査担当が行いますが、審査対象事業年度の決算内容に関する「経営状況の分析」については国土交通省の定めた審査基準で公正かつ迅速に行う必要があるため、国土交通省に登録された「経営状況を分析する機関」に経営分析を申請し、その結果通知書を経営事項審査時に提出する必要があります。

 令和5年3月現在の登録状況は下記の通りです。

登録番号機関の名称所在地電話番号
1(⼀財)建設業情報管理センター東京都中央区築地2-11-2403-5565-6131
2(株)マネージメント・データ・リサーチ熊本県熊本市中央区京町2-2-37096-278-8330
4ワイズ公共データシステム(株)⻑野県⻑野市⽥町2120-1026-232-1145
5(株)九州経営情報分析センター⻑崎県⻑崎市今博多町22095-811-1477
7(株)北海道経営情報センター北海道札幌市⽩⽯区東札幌⼀条4-8-1011-820-6111
8(株)ネットコア栃⽊県宇都宮市鶴⽥2-5-24028-649-0111
9(株)経営状況分析センター東京都⼤⽥区⼤森⻄3-31-803-5753-1588
10経営状況分析センター⻄⽇本(株)⼭⼝県宇部市北琴芝1-6-100836-38-3781
11(株)NKB福岡県北九州市⼩倉北区重住3-2-12093-982-3800
22(株)建設経営情報分析センター東京都⽴川市柴崎町2-17-6042-505-7533

出典:鹿児島県公式ホームページ「経営事項審査:登録経営状況分析機関一覧」より(上記の登録番号以外の番号は欠番です)

(3)公共工事の受注に経営事項審査以外に必要なもの

 経審を受けても、それだけで公共工事が受注できるわけではありません。公共工事では,主に「競争入札」によって発注先が決められますが、その競争入札に参加するためには,建設業者は「入札参加資格」を持っていなければなりません。

  建設業者が公共工事の入札参加資格を得るためには、発注者に対して、入札参加資格申請を行う必要があります。入札参加資格は発注者ごとに必要で、建設業者に資格を与えるか否かの審査は発注者が行います。

  発注者は、「客観的事項」である経審の点数「総合評定値(P)」「発注者別評価」の合計点によって建設業者の格付けを行います。その格付けにより、入札に参加できる工事の規模が変わるという仕組みです。

■建設業者と経営事項審査の関係
図示すると次のようになります。

建設業者と経営事項審査の関係

◎公共工事の多様性を踏まえて客観点及び発注者点により総合点を算出し、発注標準(規模、工種などにより市場をグルーピングしたもの)を適合する企業を仕分ける(格付)
出典:国土交通省関東地方整備局「経営事項の審査について」をもとに作成

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杉村徹
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