
経営事項審査とは、国や地方公共団体等が発生する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査のことです。略して「経審(けいしん)」と呼ばれています。
公共工事とは、発注者が国、地方公共団体、特殊法人等の場合で、民間企業や個人等からの発注と区別されています。「公共工事の発注者から直接請け負おうとする建設業者」つまり、元請業者の立場になる建設業者が受けなければならない審査であるということです。下請負人として公共工事に参加する場合には、経審を受ける必要はありません。
公共工事の発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあったっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して、格付けが行われています。このうちの「客観的事項」にあたる審査が経審です。
経審は、建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされており、国土交通大臣の定めた4つの項目によって審査が行われます。4つの項目で評価され、最終的には許可業種毎に点数「総合評価値(P)」が付与されます。
具体的には、下記4つの項目についてそれぞれ評点が算出されます。
①経営規模(X1、X2)
・工事種類別年間平均完成工事高(X1) 自己資本額(X2)
・利益前税引前償却前利益(X2)
②技術力(Z)
・工事種類別の技術職員数、+工事種類別年間平均元請完成工事高
③その他の審査項目(社会性等)(W)
・労働福祉の状況、営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令順守状況等
④経営状況(Y)
・経営状況分析
上記4項目の評点に法律で定められた係数を掛けて合計した値が総合評定値となります。
総合評定値はアルファベットでは(P)で表され、経審を受けている建設業者では「P点」と呼ばれています。
| 総合評定値(P) =0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W) |
この数式により算出された総合評定値(P点)が、申請した会社の「持ち点」となります。
各項目にある「0.15」「0.20」「0.25」というのは「ウエイト」と呼ばれ、これは総合評定値(P)への配分のことで、このウエイトの数値が高いほど、経審における重要度が高いと言えます。
尚、経審の結果である総合評定値(P)は、審査基準日(決算日)から1年7か月有効です。
有効期間が過ぎることの無いよう事業年度ごとに経審を受けなければなりません。
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