
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の区分があります。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営もうとするものは、一般建設業許可が必要です。また、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は特定建設業許可が必要です。
※特定建設業許可の「発注者から直接」とは、元請の立場となる場合を表しています。
そのため、下請の立場で工事を行う場合には、一般建設業許可があれば足り、特定建設業許可は必要ありません。
また、一般建設業許可の場合は、下請代金の額に4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満という制限がありますが、受注する金額に制限がありません。
受注した工事のほとんどを自社施工して、下請代金の額を下請代金の額を4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)未満とすれば、一般建設業許可でも金額の大きい工事を受注することができます。一次下請業者が複数ある場合には一次下請代金の総額となりますので注意が必要です。
※下請契約の請負代金に含まれるもの
特定建設業許可が必要か否かは、下請代金の総額が4,500万円(建設一式工事の場合7,000万円)以上になるか否かで判断しますが、消費税及び地方消費税を含めて判断することになります。元請負人が下請負人へ提供する材料があっても、その価格は下請代金には含めません。
請け負う工事が軽微な建設業工事であるか否か(建設業許可が必要か否か)を判断する際には、材料等の価格を含めて判断することになりますので注意が必要です。
●請負代金に含まれるものの比較
| 特定建設業許可の下請契約の 請負代金 | 軽微な建設工事の 請負代金 | |
| 消費税及び地方消費税 | 含む | 含む |
| 提供される資材の価格 | 含まない | 含む |
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