
(1)建設業とは ー法第2条ー
建設業法でいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の成果に対して報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。雇用、委任、建売住宅の売買、委託契約や研究等のための調査、物品の販売などは請負に該当しないため注意が必要です。
逆に、単なる物品等の販売であったとしても、発注者に対して建設工事の完成を請け負うような契約となる場合には、建設業を営むものと解される場合があります。
(2)許可を必要とする ー法第3条ー
建設業を営もうとする者は、下表に掲げる工事を請け負う場合を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
●許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
| 建築工事以外の 建設工事 | 1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税込) |
| 建築一式工事で右のいずれかに該当する もの | (1)1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税込) (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡ 未満の工事(木造住宅とは、主要構造が木造で、延べ面積 の1/2以上を居住の用に供するもの) |
(注)請負代金の考え方について
*一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合は除く。)
*注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
*建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事等には適応されません。
(3)許可の種類 ー法第3条ー
〇国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所がある場合
〇知事許可:一つの都道府県のみに営業所がある場合
| ※「営業所とは、請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所をいいます。単なる登記上の本店に過ぎないもの、請求や入金等の事務作業のみを 行う 事務連絡所、工事現場事務所や作業所等は営業所に該当しません。 |
ア 他都道府県における営業活動・工事現場について
県知事から許可を受けた建設業業者は、県内の本支店でのみ営業活動を行うことができます。この本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の都道府県でも行うことができます。
イ 許可を有していない軽微な建設業工事の契約について
軽微な建設業工事(500万円未満等)について、その業種に関する県知事許可を有していない場合は他の都道府県の本支店で契約可能です。しかし、その業種に関する許可を有している許可業者は、他の都道府県の本支店で契約する場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
ウ 許可後に営業所の移転・増設等がある場合
県知事許可の事業者が他の都道府県に営業所を移転・新設する場合は、国土交通大臣許可や他の都道府県知事許可へ、また国土交通大臣許可や他の都道府県知事許可の事業者が当該県のみに営業所を置く状態になる場合は、当該県知事許可への許可換え新規申請が必要となります。
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