建設業許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。以下に建設業許可の申請手続において必要となる基本的な要件6項目について説明 します。

<要件その1> 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として次のⅰ、ⅱの要件を満たす必要があります。

ⅰ.適切な経営能力を有すること

イ.常勤役員等のうち1名が次のいずれかに該当するものであること

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する
 
(3)建設業に関し6年以上次の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する

ロ.常勤役員のうち一人が次の(1)または(2)のいずれかに該当する者であって、かつ当該常勤役員等を直接補佐する者として、次のABCに該当する者をそれぞれ置くことができれば要件を満たします。

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有しかつ、左を含め5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)として経験を有する
または

(2)5年以上役員等としての経験を有しかつ、左を含め建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する
かつ、当該常勤役員等直接に補佐する者として、下記のA、B及びCに該当する者をそれぞれ置くものであること。

A. 申請を行う建設業又は建設業を営む者において、5年以上財務業務経験を有する

B. 申請を行う建設業又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する

C. 申請を行う建設業又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する

ここまで説明した内容をまとめた図が東京都「建設業許可申請変更手引」に示されています。
出典:東京都「建設業許可申請変更の手引」

ⅱ.適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、すべての適用事業所または適用事業ついて、適用事業所または適用事業であることの届け出を行った者であること。

<要件その2> 営業所技術者等(旧専任技術者)の設置

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設業許可についての専門知識が必要になります。 

 見積、入札、請負契約締結の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

▼専任技術者の資格要件

① 一般建設業の場合
イ 学校卒業+一定期間の実務経験者
・高卒(所定学科)5年以上
・大卒(所定学科)3年以上
例)
・土木工事:土木学科
・建設工事:建築学科
・電気工事:電気工学科
・機械器具設置工事:機械工学科等  

ロ ・10年以上の実務経験者

ハ 国家資格者等
例)
・一、二級建築施工管理士
・一、二級土木施工管理士
・一、二級電気工事施工管理士
・一、二級管工事施工管理士等

② 特定建設業の場合
イ 1級の国家資格者等
例)
・一級建築施工管理士
・一級土木施工管理士
・一級電気工事施工管理士
・一管工事施工管理士等

ロ 一般建設業の要件+指導監督的実務経験者(元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)

ハ 大臣が認定した者

 ※指定建設業(土、建、電、菅、鋼、舗、造)については、ロは認められていない。

▼原則「専任」の者とはいえないもの
 専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要であり、次に掲げるものは、原則「専任」の者とはいえないものとして取り扱います。

・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

・他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において選任を要求されている者

・建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。

<要件その3>請負契約の履行に十分な財産的基礎又は金銭的信用

① 一般建設業許可の場合
請負契約(軽微な建設業工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

具体的には、次のいずれかの要件を満たすこと

・自己の資本の額が500万円以上であること

500万円以上の資金を調達する能力を有すること

・許可申請の直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可の更新申請の場合に適用)

② 特定建設業許可の場合
次の要件をすべて満たすこと
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上 かつ 自己資本の額が4,000万円以上であること

<要件その4>請負契約に関しての誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。

<要件その5>建設業法に定める欠格要件に該当しないこと

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載がかけている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は取得できません。

①許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき

-②法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき
  
ア 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者

イ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者

ウ イに該当するとして聴取の通知を受け取った後、廃業の届けをした場合、届け出から5年を経過しない者

エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止命令を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

オ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

カ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定める者、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

<要件その6>暴力団の構成員になっていないこと

 個人にあっては申請者本人、法人にあってはその法人の役員、その他建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所所長等)が、次に掲げるものに該当しないこと

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

②暴力団員等がその事業活動を支配する者

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杉村徹
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